こんにちは!
岡山で鉄骨製造から倉庫・事務所・工場の建築を行なっている有限会社岡本製作所の岡本です!
今回は、「倉庫が特殊建造物」であることを解説していきたいと思います!
倉庫は「特殊建造物」として定められています!
建設にあたってさまざまな注意すべき点が存在することをみなさんはご存知でしょうか?
法令にも関わってくる重要な知識のため、もし知識を知らないまま建設計画を進めてしまうと、大きなトラブルに繋がりかねません。
「そもそも“特殊建造物”って何?」
「“特殊建造物”なら、何か申請が必要なの?」
そんな疑問をお持ちのこれから倉庫を建設される皆さまに、今回の内容では、特殊建造物の建設にあたって必要となってくる情報や注意点をご紹介してまいります!
倉庫建設をお考えの皆さまは、ぜひ参考にしてみてください!
目次
そもそも“特殊建造物”って何?
ここでは、「そもそも“特殊建築物”って何?」という疑問から、倉庫が“特殊建築物”にあたる理由、倉庫以外にどんな建造物が“特殊建築物”にあたるのかを解説していきます!
①“特殊建築物”の定義
「特殊建築物」とは特殊な用途を持つ建築物の総称です。
「建築基準法 第一章総則 第2条 第二号」において定義づけられています。
具体的には、特定者のみが使用する建築物(一般住宅など)とは違い、多数のさまざまな人が利用する建築物。
そのため、その建築物の利用者の安全を担保するといった意味合いから「防火」「避難」に関しての技術的な基準が法において規定されている建築物です!
②「特殊建築」に規定されている建造物一覧
倉庫以外の「建築基準法第2条第二号」で定義されている一般的な建築物を見てみましょう!
1.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
2.病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など
3.学校、体育館、博物館、図書館、ボーリング場、スケート場など
4.百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、キャバレー、料理店、飲食店、遊技場、公衆浴場など
5.倉庫
6.自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ


「特殊建築物」の中に「倉庫」が含まれていることや、不特定多数の人々が利用する建築物が挙げられていることが分かりますね。
ただし、上記に挙げた建築物だけが全てではないという点には注意が必要です!
危険物貯蔵場や畜場、火葬場、汚物処理場なども特殊建築物に含める場合がある(建築基準法2条2号)と記載があります!
先ほどご説明した定義に準じている建築物は、特殊建築物として法的な規定が入る可能性があることは考慮しておく必要があります!
建設したいとお考えの建築物が、一般建築物にあたるのか特殊建築物にあたるのか不安な場合は、建設を依頼している建設会社や建設予定地の自治体の「建築指導課」のような課へ確認してみましょう!
Q.複数名で利用する工場や事務所は特殊建築物なの?
よく、「複数名で利用する工場や事務所は特殊建築物なのでは?」という質問をいただきます!
答えは……違うんです!
「どうして!?」「意外だ!」と思われるかもしれませんが、実は工場や事務所は複数名で利用をしても「特定の人しか利用しない建物」にあたるんです。
特に「工場」は、法令的には「特殊建築物」にあたるとは書かれているのですが、一覧にもあるように工場で「特殊建築物」にあたるのは「自動車修理工場」のみ!
少しややこしいのですが、その他の一般的な工場は特殊建築物にはあたらないんです。

しかし、建築確認申請や耐火建築物とする必要があるかどうかは各自治体によって定義が異なります!
こちらも建設前に確認しておくことをおすすめいたします!
「この建物は特殊建築物になるのかな…?」
「どの法律を参照したらいいんだろう?」
このように、法律の文章はかなり読み解くのが複雑です……。
特に重要になってくるのは、「確認申請の必要の有無」と「耐火建築物や準耐火建築物の制限」!
そこで、「特殊建築物」についてチェックしておきたい法律の一部をご紹介します!
困ったときは、もちろん専門家に確認することが一番なのですが、ぜひご自分でも一度参照してみてください!
・第二十七条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
・第三十五条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
・第三十五条の二(特殊建築物等の内装)
(参照 e-GOV 法令検索)
特殊建築物である倉庫の建設時の3つの注意点
倉庫など特殊建造物を建設するにあたっては建築基準法などの法令に則り、さまざまな条件を満たさなければいけません。
ここでは、注意点を3つご紹介!
①建築確認申請が必要!
「建築確認申請」とは、着工する前に都道府県や市などの担当課に必要となる書類を提出し、「建築確認」の手続きをすること!
「建築確認」の目的は、建物の設計・敷地配置など、建設計画が建築基準法などに適合しているか、都道府県や市町村や指定確認検査機関などの第三者によって確認を受けることで法律に不適合な建築物が建設されるのを防ぐことです。
特殊建築物のみならず、木造建築物などにも確認申請は必要です。
一部の建築物は、確認申請が不要なものもありますが、倉庫に関しては一律に確認申請が必要となります。

確認申請は、申請してから許可が下りるまで約2週間~2ヵ月!
かなり大きな幅がありますので、確認申請の時間を考慮したゆとりのある着工計画が必要となってきます!
スケジューリングには十分注意してくださいね!
②建設地の自治体へ定期的な報告が必要!
特殊建築物は通常の建築物と比べて構造・設備が大きく異なります!
さらに不特定多数の方が利用するため、構造の老朽化につながりやすく、大きな事故や災害に結びつくリスクが高いとされています。
特殊建築物における、痛ましい事故が立て続けに発生してしまったこともあり、平成26年から新たな定期報告制度が施行されることになりました。
建築基準法では建築物の安全性の確保を目的として専門の技術者(調査員・検査員)での定期的に調査・検査をおこない、地方自治体(市や都道府県)に報告することが必要なんです!
(参照 国土交通省)
建築後もしっかりと安全な運用ができるよう、法律を遵守しながら定期調査・報告を欠かさないようにしましょう!
③法令に則った建築が必要!
不特定多数の人が出入りする、より安全に配慮した建築物である必要がある「倉庫」。
そのため、これまでご紹介してきたような法令を考慮した適切な建築が必要となってきます。
その中で、「ここはこだわりたい!」という希望通りの建物の構造を叶えるためには、初期段階で計画的な設計をすることが大切です!

特に、倉庫の用途はただ物を保管する役割だけではなく「人やモノが動かしやす動線設計」が大切なポイントとなってきます。
使い勝手の良い倉庫建設を目指すには、倉庫建設に長けた建設会社と相談しながら進めていくことが重要とも言えます!
特殊建築物である倉庫の建設で注意したいことまとめ
いかがでしたか?
今回は、特殊建造物の建設にあたって必要となってくる情報や注意点をご紹介してきました!
ポイントは、簡単にまとめると下記のようになります。
・「倉庫」は建築基準法で「特殊建築物」に定義されている
・建設時には「建築確認申請」が必要
・地方自治体への定期的な調査・報告を行う必要がある
・倉庫を利用する人々の安全を守るため、法令を遵守した建築が必要
一般的な住宅を建設するよりも多くの手続きや準備が必要なのが倉庫建設です!
全てを覚えておかなくても良いかもしれませんが、重要なポイントだけでも抑えておくと計画段階で失敗なく円滑に建設をおこなうことができますよ!
岡山県で倉庫の建設を任せるなら、岡本製作所に!
今回は、「倉庫を建設したい」とお考えの皆さまに、必要となってくる情報や注意点を解説してきました!
岡本製作所には、一級建築士が在籍していますので、どんな建築物のご相談にもお応えすることができます!
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